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あなたのより良い日常生活や社会生活に向けて
私たちが応援します。

指定特定相談支援事業

指定特定相談支援事業とは?
安心して地域生活が送れるように、必要な障害福祉サービスが利用できるようにお手伝いします。
​指定特定相談支援事業には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。
どんな人が利用できるの?
障害福祉サービスの利用を申請した障がい者(発達障害・難病の方を含む)で、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた方。
サービス利用支援とは?
障害福祉サービス等を利用希望される際、必要な相談に応じます。ご希望に沿ったサービス等が利用できるように”サービス等利用計画”を作成し、市町村に提出をいたします。作成した計画に沿って、必要な支援を行います。
 
継続サービス利用支援とは?
サービス等の利用状況を定期的に点検し、必要に応じてサービス事業所等との連絡調整を行います。
費用は?
​無料です。

ご利用までの流れ

1.

相談

あなたの希望や思い、どのような生活を送りたいか丁寧に聴きます。

3.

認定調査

心身の状況を判断するために市町村の認定調査員と面接します。

5.

サービス等利用計画(案)
​の作成および提出

当センターの職員が訪問などを通じて、お話を聞き、作成します。

7.

障害福祉サービス受給者証の発行

障害福祉サービス受給者証がお手元に届きますので、大切に保管してください。

2.

申請

市町村に利用したい障害福祉サービスの申請をします。申請が困難な人はお手伝いします。

4.

障害支援区分の認定

聞き取り調査と医師の意見書に基づき、審査会において障害支援区分が決められ、障害支援区分に応じて利用できるサービスの種類や量が決まります。

​※訓練等給付(就労継続支援(B型)事業など)は、障害支援区分の認定は必要ありません。

6.

障害福祉サービスの支給決定

障害支援区分とサービス等利用計画(案)により使えるサービスの種類や量を決定します。

8.

事業所との契約・障害福祉サービスの利用開始

事業所と契約し、障害福祉サービスを利用します。

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